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 - 東京ディズニーリゾート  - by poohya

遊園地・テーマパーク内レストランでの軽減税率の扱いが判明

食べ歩き8%、店のベンチは10% 軽減税率の対応  :日本経済新聞
遊園地内での食べ歩きにおける軽減税率の扱いが国税庁のQ&Aで明らかになりました。

(遊園地の売店)
問68 当社は、遊園地を運営しています。当社が遊園地内で運営する売店において飲食料品を販売していますが、来園者は園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食することもあります。この場合、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当し、食べ歩きも含めて軽減税率の適用対象とならない 「食事の提供」となるのでしょうか。【令和元年7月追加】

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ)。飲食設備とは、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的は問わず、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します(軽減通達8)。
「飲食設備」とは、上記のとおり個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備を指すものですので、ご質問のように遊園地といった施設全体を指すものではありません。
その上で、売店にとっての 「飲食設備」は、例えば、売店のそばに設置したテーブルや椅子など、売店の管理が及ぶものが該当しますので、園内に点在している売店の管理が及ばないベンチ等は、 その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられます。
したがって、顧客が飲食料品を園内において食べ歩く場合や、売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで飲食する場合は、売店にとっては、単に飲食料品を販売しているにすぎないことから、 「飲食料品の譲渡」に該当し、 軽減税率の適用対象となります。
なお、 売店の管理が及ぶテーブルや椅子などで顧客に飲食料品を飲食させる場合は、 「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。そのため、 販売の際に、顧客に対してその場で飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより適用税率を判定することとなります。

つまり、遊園地全体を一体の施設とみなすのではなく、「個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備」が飲食設備に該当するとのこと。
レストランの座席で飲食する場合は軽減税率の対象外ですが、食べ歩きや“売店の管理の及ばない園内に点在する”ベンチで飲食する場合は軽減税率の対象となります。
ヒューイ、デューイ、ルーイのグッドタイムカフェ前の座席ってお店のものなんですかね?マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリーとかもどっちなんでしょう。

となると、最近TDR内レストランで進んでいる紙皿での提供は、レストラン外で食べられるため軽減税率の対象となり得ます。
レジで店内で食べるか店外で食べるかを確認し、それに応じて料金が変わることになります。
実際にTDRがどのような対応を取るのか2ヶ月以内に発表されるのでしょう。

USパーク同様、TDRアプリで食事の事前オーダーとか提供されないか期待していましたが、これで複雑になりましたね。
めんどくせ。

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